マンション管理組合の健全運営・建物等の維持保全を支援します

  初村マンション管理士総合事務所
日本マンション管理士会連合会
福岡県マンション管理士会所属

所長よりご挨拶

Greetings

理事長をはじめ役員の皆様におかれましては、日々管理組合の適切な管理・運営に尽力されているかと存じます。
分譲マンションに関する環境は経年化に伴う老朽化等、諸問題が多岐にわたり生じています。

高経年による建物等の劣化、修繕積立金額の不足、管理費等滞納者の増加、調査診断に基づく適切な長期修繕計画の作成
管理会社や大規模修繕工事施工会社の選定、管理規約及び各種使用細則の改正、マンション内特有のトラブル等、様々な課題を迅速かつ適切に解消することが望まれています。

国内における築40 年超のマンションは令和2 年末現在の103 万戸から10 年後には約2.2 倍の232 万戸、20 年後には約3.9 倍の405 万戸となるなど、今後、老朽化や管理組合の担い手不足が顕著にみられる高経年マンションが急増する見込みです。
こうした状況を踏まえ、マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や、老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組の強化が喫緊の課題です。
これらの課題を解消する為、この度、国交省は、改正管理適正化法による「管理計画認定制度」を創設しました。

 令和4年4月1日から施行される「管理計画認定制度」による管理計画の認定を受けるためには、都道府県等の作成する「マンション管理適正化推進計画」に定める認定基準を満たす必要があります。この認定基準は、管理に関する5分類17項目ある認定基準の全てに適合しなければ認定を受けることはできません。この認定申請を通じ、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションについて、市場で高く評価されるなどのメリットが期待されます。
また、良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上にも寄与するものと考えられます。 更に、管理計画の認定を受けたマンションを取得等する場合において、(独)住宅金融支援機構の【フラット35】及びマンション共用部分リフォーム融資の金利の引下げ等が行われます。


この制度の認定を受けるための手続きの概略フローは、「事前確認の依頼」→「事前確認適合通知」→「認定申請」→「認定通知」という流れになります。
この制度を通じて、マンションの資産価値及び居住価値の維持向上を図り、客観的な市場評価を得る為にも法的根拠を備えた認定申請を行うメリットはあります。
この制度の認定基準5分類17項目に適合するようマンションの管理水準を備え、都道府県等の認定を受けられるよう努めることをお薦めします。(管理計画認定制度の「認定マンション」となる手続きは、総会に於いて「事前確認の依頼」及び「認定の申請」をする承認が必要です。) 

弊所では、管理組合の立場に寄り添って諸問題を解消すべく真摯に相談、指導、助言等援助し、健全な管理組合の運営を実現できるようサポートします。


初村マンション管理士総合事務所
福岡県マンション管理士会所属
マンション管理士 初村 誓志
福岡県北九州市八幡西区浅川1-26-38-1302 
     IWAKI浅川TOWER
email:hatsumura_mankan108@yahoo.co.jp
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